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  • 210
  •  
  • 2016/10/19(水) 10:38:21.63
今テレビが放送法の公共放送の受信機なのは、国の大部分に普及していてアクセスが容易だから
ライフスタイルの変化でテレビに変わりスマホ、ネットがその役割を担うことになった、という一判断で放送法の契約義務、徴収権は容易に移行させることが出来る
それこそ選挙もなにもなしに総務省の判断だけで

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