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  • 2016/10/19(水) 08:43:01.38
○阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 420,000円

副議長 月額 370,000円

議員 月額 340,000円
(期末手当の額)

第8条 期末手当の額は、それぞれ前条の基準日現在(同条後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)
において同条に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)の規定により
期末手当を受ける職員の例によるものとし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額及び
その議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

http://www.city.awa.lg.jp/jyorei/reiki_honbun/r095RG00000092.html

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