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  • 911
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  • 2016/10/20(木) 02:44:31.09
>>893
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、
総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の目的に反する行為をしたとき
(2)本連盟に対して不正の行為をしたとき
(3)会員の資格を利用して不正の行為をしたとき
(4)禁固以上の刑に処せられたとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき

処罰は刑法とは関係ないよ、禁固刑以上は終わりだけどね

ここまで見た

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