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  • 2016/10/19(水) 22:07:29.08
裁判にかける(公判請求や略式起訴)か,かけないか,は
検察官が判断します(起訴独占主義;刑事訴訟法247条)。
その検察官の判断には広い裁量が認められています。
(起訴便宜主義;刑事訴訟法248条)
統計上,検察官は立件された事案の半数程度を不起訴処分としています。

<不起訴処分の種類>
1 起訴猶予
2 嫌疑不十分
3 嫌疑なし

【不起訴と一時不再理(再起)】
不起訴処分が決定された後に、その件でやっぱり裁判にかけることはある。

有罪や無罪の判決が確定したら,その後に裁判をやり直すことは禁じられています。
二重の危険を排除するという趣旨の制度で「一時不再理」と呼ばれています。
(憲法39条,刑事訴訟法337条1号)
しかし「不起訴処分」は検察官の処分です。裁判ではありません。
「確定」という概念もありません。
そこで再び捜査起訴するということは法的に禁じられていません。

特殊な事情がある場合は,後日捜査が再開され,公訴されることもあります。
これを「再起」と呼んでいます。
典型例(極端な例)は,被害者への攻撃的なこと(報復)をしている,などです。

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