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  •  
  • 2016/10/19(水) 18:09:16.75
弁護士同伴の意味は「当時のA子さんはその場でこう言ってました」の証人ってだけで、内容証明郵便と同じだよ
あれも「このような郵便をだしました」っていう確認でしかないでしょ
法廷ならそれで嘘を言ったら法廷侮辱罪って罪があるけど雑誌のインタビューで嘘を言っても罰則はないよ?
仮に嘘がばれて問い詰められても「その時にそう言ったのを聞いたという事実はあります」ってことで弁護士に非はないしね
つまり、真実はまったくわからないままってこと

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