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  • 551
  •  
  • 2016/12/02(金) 18:02:43.14
>>513
>何故被害者の過失を認めるんだ?更に救助を困難にしたわけでもないだろ

死亡原因に被害者本人の行為に起因する過失が大きくあった。

1)登山当日, 天気が崩れる可能性が高いと認識しながら山頂まで登山を敢行
2)冬季の積丹岳は天候の変化が早いことを知っていたのに天気予報を十分確認しなかったこと
3)ビバークに適さない山頂付近でビバークしたこと
4)下山方向を誤ったこと
5)破れやすいツェルトによるビバークをしたため低体温症に罹患したこと

それに加えて
雪庇に近い場所でビバークしたため救助隊員が雪庇を踏み抜く過失を誘発したこと

これらを被害者の責任(過失)であるとして過失相殺している。

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