facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 974
  •  
  • 2016/12/02(金) 13:39:42.87
本人から尿を採取し、その場に科捜研の人間を派遣し、
もしくは本人を科捜研へ連れて行き、
本人の目の前で検査をし、その結果のみを証拠採用する。

本人不在時に再検査した結果は、たとえそれが陽性反応を示したとしても、
それは裁判で証拠として採用されない、という刑訴法に改正するべき。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード