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  • 2016/11/30(水) 20:34:20.49
>>146

昭和60年改正、平成6年改正、平成12年改正の趣旨

【昭和60年改正】
男女別定年制を定めている企業の減少など、労働条件における男女差の解消などの動向を踏まえ、
女性の支給開始年齢を、55歳から、12年かけて、男性と同じ60歳に引上げ(平成11年度に完成)。
* 60年改正においては、本則上の支給開始年齢を65歳とし、
当分の間60歳から(女性については、支給開始年齢から)は、
60歳代前半の老齢厚生年金を支給することとされた。
【平成6・12年改正】
「60歳引退社会」に代わる「65歳現役社会」の実現を目的として、高齢者雇用の一層の促進を図るため、
・ 60歳代前半の年金の支給開始年齢を引上げ。(定額・報酬比例部分を、それぞれ、12年かけて引上げ)
・ 女性については、6年改正では、改正時において、55歳から60歳へ年齢を引き上げる途中であったため
その完成後に、男性より5年遅れて、引上げを開始。また、12年改正では、6年改正による引上げの完成後
引き続き、6年改正と同様の仕組みで、男性より5年遅れて、引上げを開始。

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001r5uy-att/2r9852000001r5zf.pdf


答え:働け

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