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  • 2016/11/30(水) 20:02:36.41
>>457
ほれバカウヨw何が建国理念だアホw
アメリカは国旗を燃やす自由がある自由こそアメリカの理念
お前こそ日本から出て行けよ死ね

1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決

「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、
自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが
憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)

1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」

1977年 マサチューセッツ州最高裁

「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを
指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。
バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に
基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」

1977年 ニューヨーク連邦地裁

「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」

1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)

「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。
これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」

1989年 最高裁判決

上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として
保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」

1990年 最高裁判決

「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を
定めた憲法修正1条に違反する。

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