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  • 2016/10/19(水) 23:48:10.03
>>1
 > 金田法相は、「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、
 > それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。



■小野田氏のケースとは全く異なる、嘘にウソ重ねた『蓮舫問題』における“違法性”


●国籍選択

  国籍法14条では、22歳までに国籍を選択しなければならない。
  しない場合には法務省が催告し、その後1ヶ月以内に国籍を選択しなければ日本国籍を失う。
  蓮舫氏の場合は、1985年に日本国籍を選択したが、台湾国籍を30年以上も離脱していなかった。


●国籍離脱

  国籍法16条では「選択の宣言をした日本国民は、
  外国の国籍の離脱に努めなければならない」と定めている。

  「努力義務」にしているのはブラジルなど国籍離脱できない外国を想定しているので、
  台湾の様に離脱できる国については義務と解すべき。従って、蓮舫氏は30年以上も“違法状態”であった。


●経歴詐称

  公職選挙法235条では、職業もしくは経歴などに関し虚偽の事項を公にした者は、
  2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。

  蓮舫氏は少なくとも2013年まで、公式ホームページに「台湾籍から帰化」と書く一方、
  「私は台湾籍」と発言しており、“故意の経歴詐称”の疑いがある。


●不正選挙

  蓮舫氏は9月6日の記者会見で「台湾政府の確認が取れない」と発言したが、
  その後、手元にパスポートがあったことを認めた。

  これは台湾国籍が残っていた事を意味するので、党員・サポーターの郵便投票の終わった13日になって、
  「台湾国籍が残っている」と認めたのは、党員を“欺く”ものだ。

  現行法では、国籍取得後も外国籍を31年も持っていたのは“違法行為”である。
  従って、外国籍を隠して当選した今年の参院選も、“当選無効”になる可能性がある。


●政治責任

  以上は一般人の問題だが、首相になる可能性のある民進党代表には、これより高い基準が求められる。
  外交官の採用は外国籍を離脱することが条件なので、
  外交を指揮する首相にも、同じ条件が求められると解するのが自然だろう。

  現在まで、31年も外国籍を持って、それを隠して当選した蓮舫氏が、
  自衛隊の最高指揮官である首相になろうとするのは“危険”だ。


  【SBI大学院大学 客員教授 青山学院大学 非常勤講師 池田 信夫】
   http://agora-web.jp/archives/2021454.html

   (一〇一九二三三八)

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