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  • 65
  •  
  • 2016/10/19(水) 23:47:10.15
>>56
それ「当然」分割ちゃうやん
今まで当然に分割するというのは物権的に帰属するということ
相続開始と同時に各相続人固有の財産になるから遺産分割の対象にならない
遺産分割対象として一種の準共有をさせるということは、遺産分割により各自に帰属するまで含有の性質に持つことになるだろう

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