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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 01:03:03.54
>>240
行政書士って、車の免許更新の書類代筆ぐらいしか仕事はないだろ。
あんまりいじめるなよw

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  • 2016/10/20(木) 01:03:09.69
>>84
なぜ調査が入ったあとで相続放棄できると思うのか。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:35.93
>>232
個別事案だろうが、
生前贈与に近い相続財産協議の割合になる様な気がする。
裁判になっても、相続人間で著しい不平等がある判決にならないだろう。
まあ、事案によるだろうが。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:50.83
>>245
相続に係る口座については、名義預金という概念があるので、
税務署も税理士も実質的な部分を見て判断します。

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  • 2016/10/20(木) 01:03:52.66
>>249
今は免許更新にタイプ打ちした書類も写真もいらないから仕事ないんだろ。
それで他業種にクビ突っ込んでくるんだ

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  • 2016/10/20(木) 01:04:33.49
これを最高裁が認めてしまうと今後の相続預金の払い戻しが面倒になるぞ
争いがなければ問題ないが、相続人が一人でも同意しなかったり、行方不明だったりすると
法定相続分の払い戻しが不可能になりかねない

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  • 2016/10/20(木) 01:04:40.78
>>246
贈与税は贈与された側が支払う税金だから贈与した側(相続した人)が税金を払うことはないんじゃね?

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  • 2016/10/20(木) 01:04:48.37
今迄がおかしかっただけだろ

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  • 2016/10/20(木) 01:05:00.11
>>249
そういう目で見ていただけると、
小職も競合する行政書士さんが少なくて済みます♪

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  • 2016/10/20(木) 01:05:14.42
>>245
借りないで直接振り込んでもらえば確か1500万くらいまでは控除される
枠があったはずなのに御愁傷様です。

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  • 2016/10/20(木) 01:05:23.03
>>224
何が納得なのか分からないが、生前贈与の非課税枠が110万円だろう。
こつこつ長年かけて一人当たり30年かけて約3000万、三人で9000万円
移す人もいる。

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  • 2016/10/20(木) 01:07:18.85
非課税枠に収めるんじゃなくて、ちょっと越して贈与税を1000円くらい払うのがコツだ、とうちの税理士は主張していた。

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  • 2016/10/20(木) 01:07:33.72
貧乏な親に金を仕送りして、親はっそれをせっせと溜め込んで、死んでら公平に分けろとか
納得いかんわ

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  • 2016/10/20(木) 01:07:40.84
>>242
ありがとう、それはわかるよ

3ヶ月以内で1000万の株が3000万になった場合で、その株式を贈与、相続したときの資産評価について聞きたかったんだよ
1000万評価で納税すれば良いんだけど実際のところ判例ではどう扱ってるのか知らんから

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  • 2016/10/20(木) 01:08:01.12
>>245
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
この書き方だと直接振り込んで無くても大丈夫なのかな?
所轄の税務署に確かめてみてください

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  • 2016/10/20(木) 01:08:28.86
>>255
連帯納付と言う支払い方がある

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  • 2016/10/20(木) 01:08:42.30
>>249
その割には、扱う業務範囲は広いのよ。
民間の相続相談はもとより、
そのまま行政対応の書面作成とか。
料金も弁護士より安いけどな。

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  • 2016/10/20(木) 01:08:50.31
>>253
アレ昔は必須だったの?情弱だましてただけじゃなかったのか

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  • 267
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  • 2016/10/20(木) 01:09:33.92
親の遺産でもめるヤツ等って根性が腐ってるだろ。
俺の親族でここ何年かで4件の相続があって、みんな家土地とそれなりの財産があったが
全て円満解決しているぞ。
もめるヤツは文句を言う前に、親族との関係とか自分自身の生き様を少しは反省しろ。

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  • 2016/10/20(木) 01:09:39.65
>>259
課税10パーセントで抑えられる贈与額

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  • 2016/10/20(木) 01:09:43.48
>>1

銀行員ってバカが多いから。

こういうの知らないんだよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:10:34.78
>>245
贈与税かかるが、相続税の税務調査を受けた経験からすると
意外と税務署は異常に細かい点は把握してる一方、大きな動きは見逃してるように
感じた。

本来なら贈与税を払わなければならないはずだが、税務署が見逃してスルーしてしまったのかも
そういうことを無くすためにマイナンバーと財産債務調書をつくったわけだが。

ただ、問題になる契機としては親の相続の際に、4000万のお金は
どこに行ったんですかね?ということになる可能性はあるが、無責任に言うと
その可能性は、親に相続税がかかるくらいの財産があるかによると思う。

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  • 2016/10/20(木) 01:10:40.63
>>255
>>262
ひとまず質問の趣旨はこれ。
すまんな

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  • 272
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  • 2016/10/20(木) 01:10:49.92
こういうインチキ分与あるよな
家もそうだわ
兄弟で基地がいると親を困らせて金をせしめている
残りかすを分けても意味ない

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  • 2016/10/20(木) 01:11:29.18
>>254
相続カードみたいなのをつくるらしいよ
作るのがクソ面倒だけど

だから振り出しに戻るが遺言をうけるのがいいのよ

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  • 2016/10/20(木) 01:11:36.90
>>264
不動産とかならともかく、市価のある株式で連帯納付って起こるの?

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  • 2016/10/20(木) 01:11:38.02
>>267
金のない家ほどもめる印象あるなー
割合は三割くらいだっけ?

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  • 2016/10/20(木) 01:11:44.80
>>245
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 念のため

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  • 2016/10/20(木) 01:11:52.72
>>266
そうw
お年寄りや世間知らずの主婦が「〇〇の家」とかに引っかかっていたな。

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  • 2016/10/20(木) 01:12:21.77
生前贈与が相続になるのかね?
生前贈与は生前とはいうものの単なる贈与だろ
相続は死んだ後の物だから
生前贈与は考慮しなくていいように思うが
生前相続という制度を作るべき

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  • 279
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  • 2016/10/20(木) 01:12:25.37
>>260
「アリバイ作りの納税」ね。
後から追徴されないように、キチンと贈与税を納めてますっていう。

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  • 280
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  • 2016/10/20(木) 01:12:30.81
>>266
写真は必須だったはずだが、書類は自分でタイプ打ちしても手書きでも本来構わなかった。
ただし、持ち込んだ紙がそのまま免許証になる仕組みで、手書きよりタイプのほうが見栄えがよくて、
一般人で和文タイプなんて持ってるヤツはいるわけないから代書屋の仕事の余地があった。

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  • 281
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  • 2016/10/20(木) 01:13:16.84
>>262
判例関係なく、判例以前の問題で相続発生時の基準時の時価だろう。
その後に3倍になろうが全く関係ない事情、相続税算定の際に

資産は全て無くなった時が基準だよ、評価の。3か月後に3倍になろうが
3分の1になろうが。

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  • 282
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  • 2016/10/20(木) 01:13:33.37
>>263
実は説明が面倒になるので親から
借りたと書きましたが、本当は

未成年の子供の財産から支払っています
再婚で、前夫の遺産を子が相続してます

この夫婦が許せないんでやっつけたいんですよ
贈与とみなされて贈与税を払わせたい訳です

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  • 2016/10/20(木) 01:14:37.88
>>265
相続相談はでかいよね。非弁だと結果の代行しかできない
不動産メインの方たちには行政書士はある種のお守りといわれています

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  • 284
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  • 2016/10/20(木) 01:15:00.24
>>267
相続人の中にアホが一人でもいたら揉めるんだよ…
揉めて裁判起こすなんて費用と時間の無駄で弁護士が喜ぶだけだっていう当たり前の損得勘定も出来ないアホがな

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  • 2016/10/20(木) 01:15:24.90
>>245
住宅資金援助目的なら住宅の種類によるけど子供に2000万援助はそもそも非課税じゃなかった?
共同名義で半々ならそれぞれの親からは資金援助うけられないんかね?知らないけど。

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  • 2016/10/20(木) 01:15:38.85
>>279
よくきっかり機械的に毎年110万ぴったりだと名義預金で
実際には贈与はされてないと税務署に認定されるおそれがあるから
115万円にして5万円分の贈与税を払った方が良いみたいなこと
書いてある本がかなり多くあるが、実務ではそれは都市伝説で
現実にそんな風に課税された例は見られないらしい。

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  • 287
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  • 2016/10/20(木) 01:15:40.04
贈与まで入れたらとんでもなく面倒なことになりそうw

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  • 2016/10/20(木) 01:16:27.26
>>281
全くちがうよ。

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  • 289
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  • 2016/10/20(木) 01:17:14.93
皆さんありがとうございました。マーケットチェックも終わったし寝ます。

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  • 2016/10/20(木) 01:17:16.85
>>285
金額の枠忘れたが、その子の住宅建設のための贈与税の非課税の特例を受けるためには
申告が必要だったような気がする。

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  • 2016/10/20(木) 01:17:18.90
>>245
親が死んだときに返済したことが証明できない金額があれば、貸付金という相続財産として相続税が課税される。

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  • 292
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  • 2016/10/20(木) 01:18:50.10
>>284
遺留分が侵害されるほど不公平だった場合、
調停、裁判と発展するだろう。

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  • 293
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  • 2016/10/20(木) 01:18:55.05
知りあえれない情報からに変わったから、知らなければ負の遺産は背負う義務はない。
判例主義。うちは、父死亡で、なにもトラブルなかった。母と妹に書類と印鑑証明までだしたけど、父の葬儀や、行事には全く関わらなかった。そんなものだよ。

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  • 2016/10/20(木) 01:18:57.27
>>285
その手のはきちんと買う時に申請しないとダメだからな

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  • 2016/10/20(木) 01:19:01.50
>>291
あー、そうだね
みなし相続財産

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  • 296
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  • 2016/10/20(木) 01:19:27.85
>>294
>>290
うん、その通り

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  • 2016/10/20(木) 01:20:26.17
>>295
みなしじゃなくて普通の相続財産。
みなし相続財産というのは、民法上は相続財産じゃないけど、相続税が課税される死亡保険金とかのこと。

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  • 2016/10/20(木) 01:21:09.26
>>297
そうなのか!ありがとう

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  • 299
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  • 2016/10/20(木) 01:21:38.47
本と寝ます
今後レスしませんがありがとうございました

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  • 2016/10/20(木) 01:21:57.02
>>282
ひょえー。急にお面を取られた気分です。子供から親への贈与
であればさっきの非課税の特例には当てはまりませんね。
でも、名義が子供だったら贈与にはならないですね。
女の人は怖いっすね。目的の情報を引き出す為に
カモフラージュするんですねw

お絵かきランド
フリックラーニング
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