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  • 223
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:53:14.82
>>212
判例もないのになぜ遠藤信託の見解が明文規定を覆すと思えるんだよ
むしろ遠藤説に反対意見のが多いじゃん
誰もやらないのは判例までいかずとも結果が見えるからだろ

『信託の実務と理論』(有斐閣,2009)50頁
…委託者の死亡時において,死亡後受益者には受益権を,次順位の受益者には受益権ではないが財産としての期待権,すなわち条件付・始期付の権利かつ存続期間の不確定な権利を有する。
…遺言信託により信託が設定される場合(減殺請求が設定前であっても)または遺言代用信託が既に設定されている場合の特別受益の額または減殺請求の対象となる財産は,信託財産ではなく,
各受益者または帰属権利者が有する受益債権または不確定な「受益権等」にかかる期待権と解すべきである。
受益債権は信託財産とは別個の受託者に対する債権である。受益債権は,各受益者等が得られる具体的内容の経済的価値を個々に算定され,民法1029条2項により合理的な評価が算定されると解される

1029条なんて意識したことないわ
くっそややこしい

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