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  • 2016/10/19(水) 23:07:57.33
相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預金は含まれない――。こんな裁判のルールが見直されることになりそうだ。遺族間で争われた審判で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判例を見直す可能性が高い。話し合いや調停では預金を含めて配分を決めるのが一般的で、裁判所も実態に合わせる。

 判例は預貯金を遺産分割の対象とせず、不動産や株式といった他の財産と関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けられると考えてきた。最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」とした。

 話し合いや調停では預貯金も含めて取り分を決めることが多い。ただ話し合いで結論が出ず家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、原則は預貯金を区別して分配しなければならない。「兄は土地と建物、弟は預貯金全額」のような分配ができず、調停などの実務との隔たりが指摘されていた。

 今回の審判では、約4千万円の預金の相続をめぐって遺族2人が争った。1人は故人から生前に5千万円を超える贈与を受けたため、もう一方の親族の女性が「生前贈与を考慮せず、法定相続分に従って預金を2分の1(2千万円)ずつ分けるのは不公平だ」と主張。遺産分割の審判を裁判所に申し立てた。

 一、二審は判例に従って女性の主張を退けたが、最高裁は今年3月、審理を大法廷に回付した。大法廷は判例を変更する場合などに開かれる。決定は早ければ年内に出る見通しだ。

 19日の弁論で、審判を申し立てた女性の代理人は「預貯金を遺産分割の対象から外せば、相続人同士の平等性を確保する道が閉ざされる」と主張。生前贈与を受けた親族の代理人は「現行法では遺産分割の対象としなくても法令違反はない」と反論した。

 法制審議会(法相の諮問機関)が進める相続分野の見直しでは、遺産分割に預貯金を含める案が議論されており、最高裁の判断は法改正にも影響するとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H4P_Z11C16A0CR8000/

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  • 2016/10/20(木) 00:40:30.22
>>162
なぜそうするかと言うと、
公的年金とかは預金者が死亡した事を銀行が知っていたら、
口座に入金せずに返金しなければならない決まりになっている。
死んだら、年金の受給権はなくなるから、
後から返却しなけばならないのに余計な預金残高を増やして、
相続財産にゴッチャになって、相続人から取り戻す手間暇が出て来ない様にしないと面倒だから。

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  • 2016/10/20(木) 00:40:42.65
>>191
あれ?大学の学費のコメント避けて、留学費用2000万とか
限定入ったねw言われなくても聞いてみるわ。

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  • 2016/10/20(木) 00:40:53.11
>>177
受益者を一子相続でせんだつすればいけるんじゃね?と言うサイトを見たのだろうが、その理論ですら一次相続発生時他の共同相続人に遺留分ある
それを回避するために遺留分相当額の受益権を他の共同相続人に与えて回避すると書いてありますよ?

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  • 2016/10/20(木) 00:41:00.18
>>195
相続100%ならもともと担保である家も相続できないだろ

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  • 2016/10/20(木) 00:41:31.06
>>197
ちなみに親族同士にいざこざがあって
親族があんたが後見人になるのを反対した場合は
第三者の弁護士が後見人に選任されたりもするから注意な

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  • 2016/10/20(木) 00:41:50.30
>>201
大学の学費もそうだよ。
兄弟のうちで、長男だけが大学に行かせてもらい
学費500万かかったとか。同じこと。

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  • 2016/10/20(木) 00:43:01.60
遺産の取り分の法律とか、一切必要なし。
当事者同士でとことん争え。

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  • 2016/10/20(木) 00:43:07.79
建築屋が主催のセミナーで知ったけど、アパート持ってるとかみたいな場合じゃないと
家族信託なんていらないわ
ただのリーマン家庭には全く関係ないもんだよ

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  • 2016/10/20(木) 00:43:39.95
信託の話をしている人は、司法書士関係(書士さんか、書士受験生)のような気がする

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  • 2016/10/20(木) 00:44:11.12
>>205
分かった。そこまで言うならちゃんと確かめるわ。国税に聞いてみる。

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  • 210
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  • 2016/10/20(木) 00:44:31.57
>>199
知らんよ、そんなもん、むしろ興味わいたからもっと教えろください

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  • 2016/10/20(木) 00:44:42.12
>>206
嫌だよめんどくせえ。
うちの婆さんの相続(先述)のときも月1で相続人集まって、税理士から期限10か月ですから、ってケツ蹴られてようやくまとまったんだぞ

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  • 2016/10/20(木) 00:45:14.28
>>202
1つのサイトだけ見て、なんで話をするかなぁ。
オレは書いたでしょ?「判例がない」って!

士業が書いてる結論は、士業の見解であって、
それを根拠とした実行力は無いんですよ。
士業なら当たり前に分かってること。
だから、実行力を得るためには判例が必要なの。

信託の記事を見ろとは言ったが、答えを求めるなよ。
答えは裁判所の判断だけ!

ま、このスレッドのまさに命題だな。

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  • 2016/10/20(木) 00:45:25.37
>>204
いざこざとかそういうのは無いし、子供も俺一人だから大丈夫だと思う。
どっちみち死ねば俺以外に相続人はいないから。

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  • 2016/10/20(木) 00:46:04.91
>>201
てか、留学費2000万とか特に高くないよね。
教育費の範囲内と思うけど

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  • 215
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  • 2016/10/20(木) 00:46:34.68
え、私はしがない行政書士ですよ。
頭の悪い行政書士です♪

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  • 216
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  • 2016/10/20(木) 00:49:18.81
相続税ってめちゃくちゃ高いな。
税務調査で加算税と延滞税も加わって1億円を超えた。

不動産がほとんどなく金融資産が多かったから
ほとんど100%の時価評価で、不動産のように8割で評価や自宅だから
ほとんど評価しないという税優遇が無かった。
みんな、タワマン買うはずだ、その節税の道は防いでるらしいが、今では。

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  • 217
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  • 2016/10/20(木) 00:50:03.68
期限内に申告しないのがいけない

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  • 2016/10/20(木) 00:50:22.15
>>19
年間百万以内にしないと、税金がだな・・・・

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  • 219
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  • 2016/10/20(木) 00:51:32.15
>>217
もちろん10月以内に期限内申告した。延滞税は税務調査を受けて
漏れた分について。

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  • 2016/10/20(木) 00:51:43.33
>>215
なんだ本業か
税理士なら良かったんだけどな
ところで同属会社の自社株相続って支払い猶予使わない人けっこういるの?


後株価が三ヶ月で数倍に跳ね上がった株を贈与して、後から追徴されることはホントにないの?

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  • 221
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  • 2016/10/20(木) 00:52:34.81
>>214
扶養でかかる生活費とする場合と、
贈与でもらう財産の場合と、
かかってくる税金の額がまるで違う。

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  • 222
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  • 2016/10/20(木) 00:52:52.07
>>9
もっと取れというのは大概貧乏人。
間違って成金なると高すぎとほざく

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  • 2016/10/20(木) 00:53:14.82
>>212
判例もないのになぜ遠藤信託の見解が明文規定を覆すと思えるんだよ
むしろ遠藤説に反対意見のが多いじゃん
誰もやらないのは判例までいかずとも結果が見えるからだろ

『信託の実務と理論』(有斐閣,2009)50頁
…委託者の死亡時において,死亡後受益者には受益権を,次順位の受益者には受益権ではないが財産としての期待権,すなわち条件付・始期付の権利かつ存続期間の不確定な権利を有する。
…遺言信託により信託が設定される場合(減殺請求が設定前であっても)または遺言代用信託が既に設定されている場合の特別受益の額または減殺請求の対象となる財産は,信託財産ではなく,
各受益者または帰属権利者が有する受益債権または不確定な「受益権等」にかかる期待権と解すべきである。
受益債権は信託財産とは別個の受託者に対する債権である。受益債権は,各受益者等が得られる具体的内容の経済的価値を個々に算定され,民法1029条2項により合理的な評価が算定されると解される

1029条なんて意識したことないわ
くっそややこしい

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  • 224
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  • 2016/10/20(木) 00:53:16.90
>>218
410万が納得の生前贈与額だっけか?

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  • 225
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  • 2016/10/20(木) 00:53:37.47
>>220
自社株については、既に子供たちが保有してたから
親の持分は少なかった。一つの相続税対策だった。

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  • 226
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  • 2016/10/20(木) 00:53:39.89
>>220
税理士じゃないんで残念だろうから、
税理士さんに聞いてください。
企業会計の絡む相続は専門外です。

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  • 227
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  • 2016/10/20(木) 00:54:01.12
>>221
扶養は非課税だしね。

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  • 228
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  • 2016/10/20(木) 00:54:09.62
ちなみに相続税の生前贈与加算は3年
だから、相続開始時3年以内に留学費用として掛かっていれば全相続税に該当するはず。
これは贈与税かかったかどうかは無関係なので(贈与税かかってればその分は相続税から控除だけど)

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  • 229
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  • 2016/10/20(木) 00:54:28.29
>>216
今だと、借金してのアパート経営だな。
失敗する場合も多いが。

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  • 230
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  • 2016/10/20(木) 00:55:20.48
>>226
税務アドバイスじゃなくて聞きたかったけど専門外?

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  • 231
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  • 2016/10/20(木) 00:55:21.24
銀行に金は入れたらアカン

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  • 232
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  • 2016/10/20(木) 00:56:04.37
>>221
当たり前だが、学費は扶養義務を果たしてるだけだから
贈与税とは無関係だな。

兄弟の一人が私立医大卒業後アメリカの大学に留学したから少なくとも
5000万円の学費だが、生前贈与とは無関係。

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  • 233
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  • 2016/10/20(木) 00:56:14.87
例えば10億の相続があるとして、
子が10億借金して、その連帯保証に親を指名して
返済ぶっち→親が亡くなる→相続放棄したら
相続税ってどうなるんだ?

間に金融会社を挟んだケースとでも言うべきかな

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  • 234
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  • 2016/10/20(木) 00:56:40.13
>>232
だよね?

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  • 2016/10/20(木) 00:57:11.10
>>229
借金してのアパート経営なら家業だ。これでオヤジの相続と婆さんの相続を乗り切った。
でも借金なくなっちゃったからオレが死ぬ前にまた借金して建て替えないといけない。それ以前に相続人が必要だ。嫁来い。

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  • 236
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  • 2016/10/20(木) 00:57:16.38
>>206
知恵遅れ
それでは20年争っても決着つかん

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  • 237
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  • 2016/10/20(木) 00:57:36.44
>>220
株を贈与したら、普通、贈与税がかかってくると思うが。
そんなの認めたら、相続税節税し放題の抜け穴になる。

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  • 238
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  • 2016/10/20(木) 00:57:48.89
>>223
頭が悪いんで、その内容はよく分かりませんがw
ひとつだけ言えることは、学者が何を言おうが、
弁護士が何を言おうが、有斐閣に何を書いていようが、

「解すべき」と書いてる時点、言ってる時点で、実行力のない記事なんですね。
まさに見解なわけですよ。

判例の重要性は、司法書士試験以上を勉強してる人なら、
嫌っていう程知ってるはず。

オレは頭が悪いしやる気ないから、司法書士試験は受けないけどw

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  • 239
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  • 2016/10/20(木) 00:58:36.59
>>232
ですよね。
学費で贈与税請求されたとか聞いたことないっす

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  • 2016/10/20(木) 00:58:38.30
>>230
士業は、認可外の業務はご法度ですよ。
特に、行政書士は、
税理士会からも弁護士会からも、
徹底して業務妨害を受けるw

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  • 241
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  • 2016/10/20(木) 00:58:58.38
>>206
遺産は次の代まで持ち越されるだけでお前は何も得られん

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  • 242
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  • 2016/10/20(木) 00:59:06.35
>>220
親から贈与受けた株を売る時は、譲渡税の計算が、
売値ー親の買った買値の二割になるから、買値が分からない時は聞いといた方がいい
分からない場合は売値の95%から二割取られちゃうよ

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  • 243
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  • 2016/10/20(木) 00:59:35.30
>>230
支払い猶予とか知らないもんw
完全に税理士の分野だろw

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  • 2016/10/20(木) 00:59:53.89
>>233
あなたの支払い能力あるなら財産差し押さえられるんでない?
使い果たしたならどうなんだろね

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  • 245
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  • 2016/10/20(木) 01:00:22.36
住宅資金を4000万円親から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当無し
返済はそれぞれ親の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?

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  • 246
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  • 2016/10/20(木) 01:01:31.31
>>237
いや、三ヶ月以内の一月をピックアップして資産評価されるんだよ。

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  • 247
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  • 2016/10/20(木) 01:02:04.19
>>233
その子に変わらず10億円の債務が存続して
10億円の財産の相続を放棄だから単純に
-10億円の状態になるだけだろう、その子供は。

債権者からすると詐害行為取消権を行使したいところだが
相続放棄にのような身分法上の行為の否認まではできなかったような気がする。
判例で

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  • 248
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  • 2016/10/20(木) 01:02:27.63
>>243
そうかー相続がらみ詳しいから

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  • 2016/10/20(木) 01:03:03.54
>>240
行政書士って、車の免許更新の書類代筆ぐらいしか仕事はないだろ。
あんまりいじめるなよw

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  • 250
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  • 2016/10/20(木) 01:03:09.69
>>84
なぜ調査が入ったあとで相続放棄できると思うのか。

お絵かきランド
フリック回転寿司
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