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  • 966
  •  
  • 2016/10/20(木) 03:13:22.23
>>952
>外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓
>(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする
外国の国籍を離脱することを行えば国籍法上はそもそも選択しなくていいからな
蓮舫は離脱して証明書とってるんで国籍法上は宣誓の義務がない
法務省が受理を拒否するっていうことはそもそも外国の国籍もってないって話になるし
外国の国籍を有する日本国民はに該当しないしな

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