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  • 2016/10/20(木) 03:03:06.61
>>900
国籍法14条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの
国籍を選択しなければならない。

国籍選択について言ってる条項だろ。
出生結婚養子縁組等で外国籍を持つに至った日本国民とはもともと
日本国籍を有していた日本国民だよ。蓮舫は17歳の時に日本国籍を取得した
台湾人。
日本国籍選択するまでは日本国民とは言えないですな。

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