【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★3 [sc](★0)
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- 889
- 2016/10/20(木) 02:48:48.34
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>>860
国籍法
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
>いずれかの国籍を選択しなければならない。←ここ重要
しなくてはいけないものを していないのは『違法』です
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