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  • 850
  •  
  • 2016/10/20(木) 02:35:59.99
>>839
日本法務省hp

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

重国籍者の方は国籍の選択を!

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに
(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),
どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

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