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  • 745
  •  
  • 2016/10/20(木) 02:07:20.13
>>732
レンホーが国籍法昭和59年附則の第5条に従って、日本国籍を取得した二重国籍者だと
本当のことを公表しいれば、戸籍謄本に「日本国籍の選択宣言をした日」が書かれているかどうかで
選管は判断できるけど、レンホーみたいに「帰化した」とウソをつかれると、戸籍では判断つかない。

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