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  • 386
  •  
  • 2016/10/20(木) 00:36:20.96
>>376
7月の選挙には帰化の記載なし。
6年前の選挙ではありだが、とっくに公訴時効。
ただし、「帰化」は出生時に台湾籍だったのが後発的に日本国籍を取得したという現象面は帰化にそっくりだから勘違いで記載したということもあり得るし、そもそも「当選目的」の認定が困難。
だから、帰化の記載があっても公選法の虛偽公表罪に該当するともいえない。

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