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  • 2016/10/20(木) 00:26:05.19
>>148
該当するよ
国籍法第2条で日本国民とするとある
その時点は法改正のあった昭和60年1月1 日
昭和59年附則第3条は「日本国民は」
となっている
日本国籍取得者ではない
つまり、蓮舫は該当するんだよ(笑)

>>154
違うって(笑)
条文をよく読め
1月21日だから5条だけ該当とか池田信夫がホラ吹きしてるのに騙される情弱が多いな(笑)

ここまで見た

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