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  • 2016/10/19(水) 23:29:30.20
>>140
「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は」と書いてある通り、
「施行のタイミングで、既に重国籍である日本人」を対象にした話。

レンホーは施行のタイミングでは台湾国籍のみ。
施行の後に、レンホーは、この附則第5条第1項に従って、日本国籍を取得して二重国籍になった。

だから附則第5条の「みなし選択」には当てはまらない。

国籍法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
>附則(昭和五九年五月二五日法律第四五号)抄
>(国籍の選択に関する経過措置)

>第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法
>(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び
>日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に
>国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

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