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  • 2016/10/19(水) 21:44:52.68
>>268
お前が法律解釈間違ってんじゃねーか
その判例は1月1日施行の改正法を12月31日に適応してるから間違ってると言われてるだけ

国籍法の場合
>この法律施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は
だからS60.1.1の時点で外国籍を持つ日本国民を指す
木村太郎の場合S60.1.1時点で外国の国籍を持つ日本国民なのでみなし選択が適用されるが
蓮舫の場合S60.1.1の時点では台湾国籍のみのため適用されない
その後1月の何日かには日本国籍を取得してるが、あくまでもS60.1.1の時点での話をしてるため蓮舫にはみなし選択は適用されない

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