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  • 2016/10/19(水) 21:17:37.07
>>457 >>458
仮にR4が中華人民共和国国籍を取得していた三重国籍だとすると
国籍法11条違反で終了だが

今度は別の大問題が浮上してくる

実はR4は中華人民共和国のスパイだったのではという新たな疑惑
その場合は、維新の二重国籍禁止法案とは別に
中国に対して利益誘導していたのではという点が議論になるでしょう。

日本ではスパイ行為そのものは罪に問えないので
別途、スパイ防止法や共謀罪についての議論も必要だと思いますね

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