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  • 445
  •  
  • 2016/10/19(水) 21:09:14.75
>>416
現時点でも25年以上にわたり
日本国籍を選択していなかった、
つまり原口元総務大臣が主張する通り、国籍法14条違反であり
日本国籍という要件が未確定となり、公職選挙法上の要件である日本国籍という条件を満たさなくなる

よって、現時点でもR4が大臣として署名した公文書については
有効性が疑われている状態になる。

ちなみに>>386で指摘したかったのは、
国籍法11条違反になった場合は、有効性が疑われるという次元ではなく、
100%無効になるという話です


国籍法11条は、自らの意思で外国籍を選択した場合は、その時点で日本国籍が消失します
もし、北京大学留学中に中華人民共和国国籍取得の疑惑が事実であれば、
その時点に遡って日本国籍は消失していたことになります。

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