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  • 2016/10/19(水) 20:32:06.09
池田信夫のトンデモ法解釈を晒して
完全に論破しておくよ

木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田ノビ
http://agora-web.jp/archives/2022025.html

木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。


この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する[日本国籍]選択の宣言をしたものとみなす。

「この法律の施行の際」というのは1985年で、このとき彼は二重国籍になったが、国籍選択はしなかったようだから、
2年の「期限が到来した時に」自動的に日本国籍の選択を宣言したものとみなされる。
だから1987年から彼は、日本国籍だがアメリカ国籍を離脱していない違法状態だ。
キッシンジャーを引き合いに出しているが、アメリカの国籍法は二重国籍を認めているので何の根拠にもならない。

蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、
「法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる」ので、1985年に二重国籍になった。
しかし彼女は国籍選択の宣言をしなかったと思われるので、二重国籍のままだった。

酷いミスリードだな
池田爺が日本語不自由なのは分かったwwww
※日本人ではなかった≒取得日が新国籍法施行後になるため特例に該当せず←完全に間違いです


「この法律の施行の際現に」の意味
これは最高裁の判例がある
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b
この判例に当てはめると、
・法律施行前は含まれない←木村太郎は含まれない
・法律の施行以後だけを指す言葉←蓮舫は含まれる(新たに母系追加措置で日本国籍該当者となった人)

最高裁判所の判決・抜粋
したがって,本件文言の一般用法においては,「この法律の施行の際」とは,
当該法律の施行日を指すものと解するほかなく,「・・・の際」という文言が
一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることがあるからといって,
当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできない。

施行直前は対象外、施行後の二重国籍者を含むんですよ 

そもそも立法趣旨から鑑みても
・改正法の施行に伴い日本国籍を与えられる有資格者を対象にした附則、経過措置
ということさ

つまり、蓮舫は22歳到達時に自動的に国籍選択を果たしたと日本国がみなしているんだよw

池田ノビー、八幡は恐らく、デマの確信犯
もっとも大事な肝を論破されたので完全に詰み
潔く蓮舫に土下座しな(笑)

ウソをウソと見抜ける人間じゃないと2ちゃんねるは難しい(笑)

ここまで見た

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