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  • 2016/10/19(水) 20:29:48.06
>>260
慶應大学の法的責任

被害者に対する安全配慮義務違反にあたる。
適用条文 民法709条
理論構成 不作為による不法行為

若しくは債務不履行による
安全配慮義務違反で理論構成してもよい。

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