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  • 201
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  • 2016/10/19(水) 15:47:28.58
>>191
判決予想文  つづき

 3  動画撮影実況に関しては以下の通りである。
 
  当然ながら、被害者は心神喪失の状態にあり、撮影同意を
  できる状況ではなく、この行為は被害者の人格名誉を棄損するものである。
  侮辱罪・名誉棄損罪にあたり撮影者は有罪である。

  まして大学内において、被害者が警察に行ったことを恨み報復あるいは
  威圧のため、撮影動画を拡散せしめることなど、到底、許すべからざる
  人間として最低最悪の行為であり、信用棄損・名誉棄損・侮辱罪
  すべてにおいて有罪である。

 4 大学内における中傷誹謗、威圧について

   なによりも許すべからざる状況として加害者らが一切罪状を認めることなく
   大学内において、被害者に対し、中傷誹謗威圧行為を行うなど
   目にあまるものがあり、脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・名誉棄損罪・侮辱罪
   全てにおいて、有罪である。


 5 量刑 
    Aは集団強姦罪・準強姦罪・傷害罪・脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・
    名誉棄損罪・侮辱罪全てにおいて有罪であり、
    さらに尿を顔にかけるという侮辱的行為を加重し、懲役16年に処す。

    Bは集団強姦罪・準強姦罪・傷害罪・脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・
    名誉棄損罪・侮辱罪全てにおいて有罪であり、懲役15年に処す。

    Cは集団強姦罪・準強姦罪における従犯、そして傷害罪・脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・
    名誉棄損罪・侮辱罪全てにおいて有罪であり、さらに動画撮影し学内に拡散したことを
    加算し懲役12年に処す。

    DおよびEは集団強姦罪・準強姦罪における従犯、そして傷害罪・脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・
    名誉棄損罪・侮辱罪全てにおいて有罪であり、懲役10年に処す。

    Fは強姦時に泥酔していたが、他の全ての罪状において加わり、
    傷害罪・脅迫罪・恐喝罪・信用棄損罪・
    名誉棄損罪・侮辱罪全てにおいて有罪であり、懲役3年に処す。
    ただし、これが初犯でもあることを考慮し、執行猶予5年とする。

                                            以上

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