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  • 2016/10/19(水) 15:43:40.79
慶應義塾大学 葉山合宿所における集団強姦事件について

判決文  予想

被告6人全員を有罪とする。

1 10杯前後のテキーラを被告らが女性に強制的に流し込んで罪状については
  以下の通りである。

  被害者にたいし、非常に強いアルコール度数のテキーラを強制し
  被害者が拒否すると、口に無理やり流し込み、最終的に10杯前後に及んだ。
  その量は、大学に入学したばかりの新入生の女性が、耐えうるアルコール量を超えており
  急性アルコール中毒を起こす量として十分であった。
  
  事実、女性は失神し、服を6人に脱がされている最中に覚醒したが
  加害者である男性によるレイプ行為の最中も再度失神した。

  被害者が翌日、朝起きたときは最悪の体調であったが、
  危険な状況を脱するため、命がけで自力で合宿所を脱出し、
  バス電車と乗り継いだが、体調が悪化し途中駅で下車し嘔吐した。
  そのまま、駅の救護室になんとかたどりつき、病院へ搬送された。

  ここまでの一連の状況から、被害者が多量のアルコールを一度に流し込まれたことにより
  急性アルコール中毒といってよい症状を示しており、加害者の暴行を長時間にわたり受けたことも
  あり心身ともに限界に追い込まれていった結果であるのは明らかである。
  被害者は、レイプ当日に数度にわたり失神し、翌日は嘔吐し病院に搬送された。
  
  ここまで、被害者を苦しめ、生命の危機にまで追い込んだ加害者の罪は重大である。
  
  6人全員が傷害罪において有罪であることは明らかである。

2 被告らの集団による強姦について

  被告らは、意図的に大量のテキーラによって、心身の自由を奪い、
  強姦に及ぼうとしていたことは、状況から明らかであり、
  失神状態にあった被害者の衣服を全員で脱がし、
  いったん目をさました被害者がそれに抵抗するのもかまわず、
  2人が手足をおさえつけ、2人が強姦におよんだ。
  被害女性が、大量のアルコールを流し込まれた結果、
  生命の危険状態にあったともいえる状況で
  無理やり衣服を脱がせ、性行為を複数で行うとは
  到底、許しがたい行為であり、
  なおかつ、このような経緯においても、被告らが同意があったと主張すること自体
  全く信用なぞできるものでなく、加害者らを刑法における集団強姦罪で
  罰するのは当然である。

  さらに、Aは性行為の後、被害者の女性の顔に尿をかけるなど、大学生として人間性を疑う行為を行い
  これだけの侮蔑的行為を行いながら、同意であったと主張するなど到底看過できるものでなく刑を加重するのが妥当である。

とくに被告らが被害者の心身の状態も一切考慮せず
  死亡にいたるかもしれない心身状態で、無理やり性交をおこなったことは
  到底看過できるものではない。
  集団強姦罪における最高程度の年数の懲役を科するのが当然な法的合理的判断である。

  なお、相手が泥酔・意識朦朧・意識混濁・意識不明時に、性行為に及んだ場合、
  同意の有無にかかわらず、事後、被害者が強姦と認識するなら
  準強姦であり、同意の有無を加害者である被告が主張すること自体
  本件においては、意味をなさない。

  準強姦・集団強姦罪ともに適用され、被告ABCDEは有罪である。

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