facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 311
  •  
  • 2016/10/19(水) 16:06:57.70
302 :名無しさん@1周年:2016/10/19(水) 16:02:45.16 ID:NfR3za390
>>62
で思うのは親告罪じゃないのに被害届取り下げて
何の意味がかあるのかなっていうw

 ↑バカだねえ被害者が被害届を取り下げるってことは犯人に処罰意思を有さないってことなんだぜ?
 そして被害者が捜査に協力しないとなったらどうなる?

  被害者が犯人に処罰意思を有せず捜査にも協力しない?
  公判は維持できないから不起訴だねえ

 わかんないかあ?

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード