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  • 511
  •  
  • 2016/10/19(水) 16:51:36.41
>>506
国籍法所定の日本国籍喪失条項のどれにも該当しないから、いったん取得した日本国籍はずっと保持してることになる。
消滅だというなら、根拠条文とその手続きが執られたことの説明が必要。
なんとなくの思い込みやイメージで結論出すのは良くないよ。

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