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  • 212
  •  
  • 2016/10/19(水) 12:29:49.68
>>163
問題になっているのは、本人による肖像権承諾の有無だよ。
今年とか遺族とかは関係ない話。
遺族が出せばOKというけど、正式な相続権者を特定するには手間がかかる。
そんな面倒をするよりも、本人承諾以外不可にした方が簡単だ。

ここまで見た

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