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  • 693
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  • 2016/10/21(金) 21:24:37.03
>>672
>>632でいう「給特法」ってヤツだね?

つまり、教師の長時間労働を抑制するために業務量を減らす方法をとるのではなく、
日々の残業を労働時間としてカウントしない仕組みをこしらえることで、
教師が行う業務量はそのままながら、残業代の発生を抑える小細工をとったわけだよねw
裁量労働制みたいなもんだとも言えるけど。

でも実際、確かに教師っていう仕事は、
労基法の大原則の「労働時間に応じて賃金計算を行う」仕事とは言えない性質だとも思うわけ。
でも、長時間労働からメンタル病んで自殺までする今の労働環境に対策は必要だよね。
そしたらさ、学校教育の現場だけに当てはまる労働時間管理方法を定めた特別法が必要じゃない?

通常の残業割増は無い(ただし深夜労働と休日労働には有り)代わりに、
休日の確実な付与、インターバルタイムの確実な付与、といった、
心身の健康維持を目的とした本当に学校教育の現場に馴染む労働時間管理方法が必要だと思うなあ。

今でも変形労働時間制の導入を拒んでる学校が多いとも聞くけど、何で拒むのか理由が分からない。
業務の繁忙に時期的な差が大きい業種では、変形労働時間制の導入割合がとても高いのにね。

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