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  • 2016/10/21(金) 20:53:36.26
>>667
公立学校教員の場合は、時間外勤務を命じることができるのは、次に掲げるものであって臨時又は緊急のやむを得ない場合に限られる。

1)校外実習その他生徒の実習に関する業務
2)修学旅行その他学校の行事に関する業務
3)職員会議に関する業務
4)非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関して緊急の措置を必要とする場合その他やむをえない場合に必要な業務

したがって、これ以外の理由(部活動、授業準備、書類作成、成績処理など)で残業しているなら、それはすべて「サビ残」である。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/06111414/003.htm

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