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  • 2016/10/19(水) 11:21:34.21
【猫愛誤について】
 
[大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06)
[東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05)
[福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11)

※これらは最近、猫愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。

中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
オリジナルttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
WEBアーカイブttps://web.archive.org/web/20140911083837/http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html

> 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、
> ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。

※公的機関から"狂信的"と言われるのが猫愛誤なのです。

 このように猫愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為です。
話が通じない者とは最初から話をしない。野良猫は問答無用で駆除しましょう。


【猫愛誤による駆除に対する嘘】

●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。
→動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、 野良猫から被害を受けている等の
 正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
 なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に証明責任があり、主張された側にはありません。

●無許可での野良猫駆除は違法
→『動物の愛護及び管理に関する法律』には、駆除に許可申請を義務付ける条項がありません。
 また『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』11条において、自宅敷地内で捕獲器を使用して
 無免許で猫を捕獲する事ができるとなっています。

●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。
→器物損壊罪が成立するには、飼い猫である事を認識していなければなりません。しかし毒餌を設置時に標的が飼い猫だと認識可能でしょうか?
 仮に認識できるとしても、その証明を警察・検察がしなければなりません。器物損壊罪での立件はまず不可能でしょう。
 また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、飼い主の敷地から出ている時点で
 この義務に違反するという重大な過失がある為、損害賠償請求は認められません。

※このように猫愛誤は平気で嘘をつきます。猫愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。


【猫忌避グッズについて】
 猫からの被害を猫愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。
 しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。
たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。
 猫愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の
駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。
 そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは
趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。

 やめましょう。無駄な出費でしかなく、猫愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。
 そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。

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