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  • 2016/10/19(水) 09:17:49.68
>>385
見苦しいなぁ、自民ネトサポはw いい加減、敗北を認めろよ
差別したいだけならリアルで新大久保に逝ってヘイトを叫んで来いw
後で会社クビになったり巨額賠償金で自己破産になるかもしれんが自己責任でなw

蓮舫のように
・母親が日本人で日本国籍を選択できなかった人などを対象にした特例ですが
何か?w

そもそも国籍法を改正した趣旨は父系単独主義を父母両系主義に変えること
最高裁で苦しい弁明を繰り返していた国だが、国連女性憲章違反で変えざるを得なくなった
立法するにあたり、
母親が日本人のハーフに日本国籍を与える際に、日本国の都合なので強いことは言えない
で、法律施行に伴い二重国籍となる者に特例を与えたんだよ
つまり、附則5条の3年間の特例などで日本国籍を取得した場合には、
附則3条でみなし国籍選択制度を設けたのさ

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
(国籍の選択)
第十四条  
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)
第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の取得の特例)

第五条  
昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者
(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、
母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、
日本の国籍を取得することができる。

2  前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

3  第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。

4  第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

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