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  • 657
  •  
  • 2016/10/19(水) 09:10:58.90
>>632
刑事事件と同等の法的意味において「事実認定」をしろと言ってるのではないぞ。
その程度の「当たり前のこと」を誇らしげに語ってくれなくてもよい。


時間経過に即して言えば、
>学生への懲戒はだいたいどこの大学も定めていて、普通は教授会からはじまり、
>懲戒委員会を経て、学長の判断となる。
>その過程で学生の主張は間接的に提出する機会はあり、捜査機関の情報と
>会わせての判断となる。
のだから、
捜査機関の情報と並行して、大学は大学で独自に調査ができるはず。

勘違いなどしていない。

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