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  • 22
  •  
  • 2016/10/20(木) 23:00:21.50
弁護士法23条の漠然とした規定だけでやりたい放題やられたら
最判昭和56・4・14のような悪用は不可避である。
本判決は正当の理由がない限り回答義務があるとするが、根拠は不明であるし、
「正当の理由」の中身もわからない。
現行法のままなら兼子説同様回答義務は否定されざるを得ない。
回答義務を課すのであれば相当精密な立法が必要である。

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