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  • 2016/10/19(水) 07:06:07.05
アホの池田はこれを百回読め

「この法律の施行の際現に」の意味
最高裁判例
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b
法律施行前は含まれない
法律の施行以後だけを指す言葉

つまり、蓮舫は状況的に
改正国籍法昭和59年附則第3条
及び第5条で日本国籍を取得したんだよな
その場合、みなし国籍選択者となって
22歳で自動的に国籍選択宣言を果たしたことになるのさ

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、
第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、
この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。
この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、
その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

この条文に母親が日本人で日本国籍該当者となった蓮舫は含まれる
最高裁判例からも明白
昭和60年1月1日0時現在において、
法律が改正されて重国籍者となった日本国民という意味

池田、金田、八幡、ネトウヨ惨敗(笑)
すべてが崩壊した気分はどうだ?

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