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  • 551
  •  
  • 2016/10/19(水) 03:40:29.84
>>513

一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。
大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、一部報道されているような情報の「隠蔽」の意図も事実もありません。

なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です。

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